見舞金制度とは(シートベルト傷害見舞金制度)

交通安全協会では、シートベルト着用中の交通事故関し、 支援事業として見舞金制度を設けております。
シートベルトを着用して交通事故に遭った場合
死亡見舞金として10万円
重度後遺障害見舞金として10万円
をお支払いいたします
見舞金をお支払いする場合

日本国内において、シートベルトを着用した入会者(見舞金の対象となる方)が、自動車を運転または乗車中に交通事故によって死亡または重度後遺障害を被った場合に見舞金をお支払いします。

※自動車には、特殊自動車(キャタピラーを有する自動車、ロードローラ一、構内運搬自動車、農耕作業用自動車等)を含みません。

お支払いする見舞金
  • 【死亡見舞金】
    入会者が自動車に備えられているシートベルトの着用中に被った偶然な事故による傷害が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、見舞金額全額をお支払いします。
    (注)既にお支払いした重度後遺障害見舞金がある場合は、死亡見舞金はお支払いできません。
  • 【重度後遺障害見舞金】
    入会者が自動車に備えられているシートベルトの着用中に被った偶然な事故による傷害が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に入会者の身体に所定の重度後遺障害が生じた場合、見舞金額全額をお支払いします。
    ●重度後遺障害
    1. 両眼が失明したもの
    2. 阻しゃく又は言語の機能を全く廃したもの
    3. その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するもの
見舞金をお支払いできない主な場合
  1. 事故時にシートベルトをしていなかった場合
  2. 故意又は重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為で自動車を運転中の事故
  3. 法令に定められた運転資格を持たないで、自動車を運転中の事故
  4. 飲酒又は麻薬、あへん、覚醒剤、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転中の事故
  5. 自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に乗車中の事故
  6. 脳疾患、疾病、心神喪失等に起因する事故
  7. 戦争、外国の武力行使、革命などの事変や暴動
  8. 核燃料物質による事故
  9. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故…など
見舞金の内容についてのお問い合わせ

一般財団法人長野県交通安全協会
〒381-2224 長野市川中島町原704-2
北信運転免許センター内
TEL 026-292-9750 FAX 026-293-3769