交通安全協会からのお知らせ

自転車の交通ルールが変わります!

2026年2月25日 更新

~自転車の交通違反に「青切符」が適用されます!~

               資料提供:長野県

 本年4月1日から、道路交通法改正に伴い、16歳以上の自転車運転者による一定の違反に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が適用されます。

 自転車は、幅広い世代の皆様が手軽に利用できる乗り物ですが、長野県内の昨年の自転車事故の約7割は、自転車側の安全不確認などの法令違反が起因しています。                                                                         

 こうしたことから、自転車利用者による特に重大な事故に直結する違反は、青切符の対象となりました。

 例えば「ながらスマホ」には12,000円、一時不停止は5,000円と反則金が科されます。

 また、酒気帯び運転にあっては、赤切符の対象となり、拘禁刑又は罰金が科されます。

県民の皆様ひとりひとりが、交通事故に遭わない、起こさないように交通ルールを遵守しましょう。

長野県警察では「自転車のルールブック~全年齢編~」を作成し、交通ルールをわかりやすく解説しています。是非ご活用ください。

 ※ルールブックはこちらからもご覧になれます。