自転車の交通ルールが変わります!
2026年2月25日 更新
~自転車の交通違反に「青切符」が適用されます!~


資料提供:長野県
本年4月1日から、道路交通法改正に伴い、16歳以上の自転車運転者による一定の違反に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が適用されます。
自転車は、幅広い世代の皆様が手軽に利用できる乗り物ですが、長野県内の昨年の自転車事故の約7割は、自転車側の安全不確認などの法令違反が起因しています。
こうしたことから、自転車利用者による特に重大な事故に直結する違反は、青切符の対象となりました。
例えば「ながらスマホ」には12,000円、一時不停止は5,000円と反則金が科されます。
また、酒気帯び運転にあっては、赤切符の対象となり、拘禁刑又は罰金が科されます。
県民の皆様ひとりひとりが、交通事故に遭わない、起こさないように交通ルールを遵守しましょう。
長野県警察では「自転車のルールブック~全年齢編~」を作成し、交通ルールをわかりやすく解説しています。是非ご活用ください。

※ルールブックはこちらからもご覧になれます。












